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              研究会規定              

2006年10月5日制定
2007年11月12日確認・承認
第1条 (通則)
  社会技術革新学会(以下本学会という)が行う研究会の運営等については、この規定の定めるところによる。
第2条 (構成)
  1. 研究会は正会員をもって構成する。
  2. 前項の規定にかかわらず、必要に応じて正会員以外の者の参加を求めることができる。
第3条 (活動の範囲)
  研究会の活動範囲は、定款第4条に定める本学会の目的に合致し、定款第6条事業の種類に定めるところによる。
第4条 (発足)
  1. 研究会の発足を発意した者は企画書(様式自由)を企画運営委員会へ提出した後、会員に告知し会員の参加を求める。
  2. 研究会への参加者を確定した後、別に定める様式 (研究会規定様式-1) に従い計画書を企画運営委員会へ提出し受理されることにより発足する。
第5条 (運営)
  1. 研究会はその活動の概要を会員に広く報告する。
  2. 研究会はその活動の報告を年度末までに行う。
  3. 活動期間を変更する場合は書面をもって企画運営委員会へ届け出る。
  4. 終了時には活動報告書を作成し企画運営委員会へ提出する。
第6条 (成果の発信及び帰属)
  1. 成果を外部発表するにあたっては別に定める様式に従い発表届 (研究会規定様式-2)を企画運営委員会へ提出する。
  2. 成果の発信は当該研究会名で行い、その内容に関する責任は研究会参加者が負うものとし、学会は責任を負わないものとする。
(附則)
  1. この規定は2006年10月5日から施行する。
  2. 成果の帰属に関しては、今後実態に即して検討する。

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